特定目的行為の禁止

特定目的行為とは労働者派遣契約の締結に際して、派遣先企業が派遣労働者を特定することを目的とする行為のことをいいます。特定目的行為の禁止が定められているのは労働者派遣法の第26条7項です。

(契約の内容等)

第二十六条 労働者派遣契約(当事者の一方が相手方に対し労働者派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ。)の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣労働者の人数を定めなければならない。

7 労働者派遣の役務の提供を受けようとする者は、第一項の規定により労働者派遣契約を締結するに当たっては、あらかじめ、派遣元事業主に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣に係る派遣労働者が従事する業務ごとに、比較対象労働者の賃金その他の待遇に関する情報その他の厚生労働省令で定める情報を提供しなければならない。

参照)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=360AC0000000088_20220401_503AC0000000058

派遣労働者を特定することを目的とする行為、つまり

  1. 労働者派遣に先立って面接をすること
  2. 労働者の履歴書を送付させること
  3. 産前産後休業・育児休業・介護休業中の労働者の代替業務
  4. 発注にあたって若年者に限るなど指示すること

等が禁止されています。例えば、派遣先の事前面接等を経て派遣社員が決定したり、派遣ではなく直接雇用において採用選考と変わり実質的に派遣先が雇用している状況とみなされるため禁止されている行為になります。ただし、紹介予定派遣は特定行為の例外となっています。

特定目的行為の禁止に違反するとどうなる?

労働者派遣法26条は「遵守することができるものとなるように配慮しなければならない。」つまり、努めなければならない努力義務と解釈されています。労働者派遣契約は、派遣元と派遣先、各事業主間で締結する契約です。特定行為を行った場合、派遣会社と派遣先の双方へ都道府県労働局より是正の行政指導が入る可能性があります。

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