労働者派遣法により禁止されている業務とは

労働者派遣法の正式名は平成24年10月1日より労働者派遣法改正法が施行され、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」から「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に改正されました(以下、労働者派遣法と記載します)。法律の目的は派遣労働者の保護です。

労働者派遣法では、以下の業務が禁止業務として記載されています。

  • 港湾運送業務・建設業務
  • 警備業務
  • 医療関連業務

港湾運送業務と建設業務は、派遣社員という仕組みを導入する必要がないということで、労働派遣法により除外されています。

警備業務は警備業法によって請負形態で業務を行うことが定められています。貴重品の警備や人への危害発生を防止するなど、お金や命に関わる業務であることもあり、労働者派遣法により除外されています。

医療関連業務も禁止されています。こちらも命に関する業務ですし、また医療業務は複数人が関わりチームのような形態で業務する事からも派遣という形態ではなく、請負形態の方が適しているとされています。ただし、医療関連行為の場合、以下の業務は可能であるという例外があります。

  1. 紹介予定派遣
  2. 病院・診療所等(介護老人保健施設または医療を受ける者の居宅において行われるものを含む)以外の施設(社会福祉施設等)で行われる業務
  3. 産前産後休業・育児休業・介護休業中の労働者の代替業務
  4. 就業の場所がへき地・離島の病院、社会福祉施設等および地域医療の確保のため都道府県(医療対策協議会)が必要と認めた病院等における医師、看護師、准看護師、薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師の業務​

労働者派遣法を破るとどうなる?

労働者派遣法を破った場合については、労働者派遣法により罰則について定められています。労働者派遣法の罰則に関する規定は以下の条文です。

  • 第58条「公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした者は、1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。」
  • 第59条「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」
  • 第60条「6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」
  • 第61条「30万円以下の罰金に処する。」

第4条第1項に定められている労働者派遣法を破り、派遣社員にさせてはいけない事をさせた場合には第59条「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」という罰則が適用される場合があります。

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