派遣社員の業務は契約により定められている

派遣社員の業務は契約により定められています。労働者派遣法26条に記載があります。

第二十六条 労働者派遣契約(当事者の一方が相手方に対し労働者派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ。)の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣労働者の人数を定めなければならない。

参照)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=360AC0000000088_20220401_503AC0000000058

派遣社員は、人材派遣会社と雇用契約し派遣先企業に労働を提供します。派遣先企業が契約書に記載がない業務、させてはいけないと記載がある業務を派遣社員に依頼する場合は、契約違反ということになります。また契約書に記されていても派遣労働者に対し、就業条件等の説明を怠ってはいけません。派遣契約時の契約内容の確認には細心の配慮が必要です。

違反するとどうなる?

違反した場合、労働基準監督署から行政処分や罰則を受ける可能性があります。

参照)厚生労働省 労働者派遣契約

https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020/dl/05.pdf

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