勤務時間の変更・サービス残業とは

派遣社員に関しては契約書に残業に関する記載がない場合、派遣先は派遣社員に残業を命令できませんし、派遣社員は残業を行う必要がありません。36協定(サブロクキョウテイ)という協定があり、派遣社員の場合であっても、労働時間の扱いに関して正社員と同様になります。36協定とは時間外・休日労働に関する協定届です。労働基準法第36条に時間外及び休日の労働に関する記載があります。

(時間外及び休日の労働)

第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところにより労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049

36協定は、正社員だけでなく派遣社員やアルバイトも含まれる規定となりますので、派遣元企業とその従業員が36協定を締結します。36協定を結んでいる場合、雇用形態にかかわらず残業時間の上限は月45時間、年360時間以内となります。

36協定に違反した場合

36協定違反した場合は労働基準法32条の違反となり「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」の罰則になります。36協定は、意図していなくても勤務管理のミスにより違反してしまう場合も出ています。36協定違反についての労働基準監督署等への報告は義務ではありませんが、労働者が労働基準法違反について労働基準監督署に申告する事が可能です。労働基準監督署の調査の際、また従業員と残業代未払いトラブルなどで通報され、是正勧告されるという例も出ています。

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