派遣社員の勤務場所を変更

派遣の際、契約書で派遣社員が勤務する場所についても予め契約を締結します。労働者派遣法34条に就業条件等の明示についての記載があります。

(就業条件等の明示)

第三十四条 派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項(当該労働者派遣が第四十条の二第一項各号のいずれかに該当する場合にあつては、第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)を明示しなければならない。

業務内容だけでなく、勤務場所、報酬などの勤務条件についてもあらかじめ契約書で明示する必要があるとされており、派遣社員の場合は、同じ会社であっても他部署へ異動するなど、契約以外の部署で業務する事が問題になることもあります。他部署の異動は社員では問題ない行為ではありますが、派遣社員の場合は状況が異なります。

労働者派遣法を破るとどうなる?

労働者派遣法を破った場合については、労働者派遣法により罰則について定められています。労働者派遣法の罰則に関する規定は以下の条文です。

  1. 第58条「公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした者は、1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。」
  2. 第59条「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」
  3. 第60条「6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」
  4. 第61条「30万円以下の罰金に処する。」

第34条に定められている労働者派遣法を破り、就業条件等の明示をしない、または勤務場所を変更した場合には第61条「30万円以下の罰金に処する。」という罰則が適用される場合があります。

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