まずはこれ!派遣社員を採用する期間制限とは?
採用担当者がまず押さえておきたい注意点は、派遣社員の期間制限についてです。派遣社員に期間が設けられていることはなんとなく知っていても、基準や延長について十分に理解しているかは不安な採用担当者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。期間制限にはどのような種類があり、それぞれどのような注意点があるのか確認していきましょう。
派遣社員には2種類の期間制限があります。派遣先の事業所単位の期間制限と派遣社員個人単位の期間制限です。
1. 事業所単位の期間制限
事業所単位の期間制限とは、ある事業所が派遣社員を受け入れられる期間のことです。これを派遣可能期間といいます。原則3年が限度です。
ここで注意点があります。 最初に期間制限の対象となる派遣社員を受け入れた日が、3年の派遣可能期間の「起算日」です。派遣社員が交代しても「起算日」は変わりませんので、派遣可能期間の途中から開始した労働者の期間も、「起算日」から原則3年となります。
※「意見聴取手続」
派遣先は「意見聴取手続」を行えば3年の派遣可能期間を延長することができます。意見聴取手続の注意点は以下3点です。
- 事業所の過半数労働組合など(過半数労働組合が存在しない場合、事業所の労働者の過半数を代表する人 )に対して、派遣社員を受け入れる事業所と延長しようとする派遣期間を示した上で、意見を聴く。
- 意見聴取は、事業所単位の期間制限(起算日から3年)の1カ月前までに行う。
- 過半数労働組合などから異議が示されたときは、対応方針などを説明する。
2. 個人単位の期間制限
上記1. の事業所単位の期間制限が延長された場合、個人単位の期間制限が適用されます。
個人単位の期間制限、つまり、一人の派遣社員が派遣先の同じ組織(いわゆる「課」)で勤務できる期間は、3年が限度です。その後は異なる「課」であれば派遣社員として続けて勤務することができます。また、別の派遣社員の受け入れも可能です。ここでの注意点は、事業所単体の期間制限の延長が前提であることです。
3. 期間制限がない場合
最後の注意点は、例外についてです。 期間制限の対象外となる場合の、以下5点を確認しておきましょう。
- 派遣元事業主で無期雇用されている派遣社員
- 60歳以上の派遣社員
- 有期プロジェクト業務(事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であって一定期間内に完了するもの)
- 日数限定業務(1カ月間に行われる日数が通常の労働者に比べ相当程度少なく、かつ月10日以下であるもの)
- 産前産後休業、育児休業・介護休業などを取得する労働者の業務
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