守るべき義務!派遣社員の公正な待遇のために①
2020年4月1日より労働者派遣法が改正されました。雇用形態に関わらない公正な待遇の確保、つまり同一労働同一賃金の実現が目的です。同一労働同一賃金を目指すために、 情報提供や派遣料金については派遣先の配慮義務となりました。改正事項のなかでも、派遣先の注意点を要点のみまとめましたので、確認していきましょう。
1. 同一労働同一賃金のための2つの方式
派遣先の採用担当者として、まず以下①と②の2つの待遇決定方式について理解しましょう。正社員と派遣社員の間に生じる不合理な待遇差の解消のため、派遣元は、以下①または②の待遇決定方式から1つを選択することになっています。
①派遣先均等・均衡方式
派遣元が派遣社員と労使協定を締結していない場合、派遣先均等・均衡方式が選択されます。派遣先は、派遣先にて比較対象労働者を選定し、その労働者の待遇情報を派遣元に提供する義務があります。
均等・均衡の解釈は同一労働同一賃金ガイドライン
(厚生労働省HP:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
0000190591.html) にて策定されています。
②労使協定方式
派遣元が派遣社員と労使協定を締結し、待遇を決定する方式です。労使協定には、待遇決定方法や教育訓練を実施すること等が定められています。労使協定方式の場合、派遣先は比較労働者を選定する必要はありません。派遣料金への配慮義務があります。
2. 2つの方式に共通する派遣先の義務
上記1.にて説明した2つの方式採用担当者が注意点として確認しておくべき派遣先の義務についてまとめました。義務を理解し、派遣社員の方が気持ちよく仕事できるよう協力していきましょう。
①教育訓練
派遣元の求めに応じて、派遣社員へ業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練を実施するなどの義務
②福利厚生施設
派遣先の労働者が利用する「給食施設」「休憩室」「更衣室」などの利用機会を与える義務
③情報提供
派遣元の求めに応じて、必要な情報(派遣先の労働者の待遇や派遣社員の業務遂行状況など)を提供する義務
④説明義務
派遣社員の求めに応じて、以下5点の待遇情報を派遣元へ説明する義務
・職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲並びに雇用形態
・選定理由
・待遇の内容(昇給、賞与などの主な待遇がない場合には、その旨を含む)
・待遇の性質及び目的
・待遇決定に当たって考慮事項
同一労働同一賃金についての詳細や、比較対象労働者選定に関する注意点、詳細などを確認したい、採用担当者はここをチェック↓
厚生労働省HP:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
0000144972.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
0000077386_00001.html