押さえておきたい!派遣社員の採用にあたっての禁止事項

これまでは、主に派遣社員を採用するにあたり、守るべき事項について確認してきました。今回は、派遣社員を採用する際の禁止事項を確認していきましょう。主な注意点を要点のみまとめています。

1. 派遣が禁止されている業務

そもそも、派遣社員を採用してはならない業務があります。 港湾運送業務、建設業務、警備業務、病院等における医療関連業務(紹介予定派遣等の場合は例外)は 派遣が禁止されています。 いずれも、それぞれの業務の特殊性等から、いわゆる労働者派遣事業とは別に人材に関する制度が設けられていたり、別の法律によって制度が整備されているためです。

2. 日雇派遣の原則禁止

日々または30日以内の期間を定めて雇用する労働者について、原則派遣社員を雇用してははならないというものです。日雇派遣は、必要な雇用管理がなされず、派遣労働者の保護に欠けることから、原則禁止となっています。
しかし以下の場合は例外として認められます。

  • 日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務について派遣する場合
  • 雇用機会の確保が特に困難な労働者等を派遣する場合
  • 60歳以上の者 、 雇用保険の適用を受けない学生、 副業として従事する者(生業収入が500万円以上の者に限る)、主たる生計者以外の者(世帯収入が500万円以上の者に限る)

詳細は下記をご覧ください。( 厚生労働省HPより)
https://www.mhlw.go.jp/content/
11600000/000644420.pdf

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000102915.pdf

2. グループ企業派遣への制限

派遣元は、いわゆるグループ企業に労働者を派遣する場合、その派遣先への派遣割合が8割以下となるようにしなければなりません。

3. 離職後1年以内の元従業員の派遣労働者としての受入禁止

自社で直接雇用していた労働者(社員・アルバイトなど)を、離職後1年以内に派遣社員として受け入れることは禁止されています。直接雇用していた労働者を派遣社員として雇用することで、理不尽に労働条件を変えられることのないよう、このように定められています。

4. 事前面接の禁止

派遣先は、 派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならないと規定されています。派遣社員を指名すること、派遣就業の開始前に派遣先が面接を行うこと、 履歴書を送付させること等は原則的に禁止されています。(紹介予定派遣の場合は例外です。)

派遣社員の受入に関しての禁止事項について確認したい採用担当者はこちらをチェック↓
厚生労働省HP:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
0000107577.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
0000088382.html