教育業務をさせて大丈夫?

派遣社員の場合、教育に関する業務は契約外になることが多いです。新人の正社員より経験が豊富な派遣社員もおり、派遣社員の後任が正社員など派遣社員に正社員を教育させることが一見有効な場面もあります。ただし、契約書に記載がない場合、教育業務は派遣社員の業務の範囲外です。教育業務が必要となる場合には、契約時に確認しておきたい点になります。

派遣社員は、人材派遣会社と雇用契約し派遣先企業に労働を提供します。派遣先企業が契約書に記載がない業務を派遣社員に依頼する場合は、契約違反ということになります。また契約書に記されていても派遣労働者に対し、就業条件等を説明しなくてはなりません。

参照)厚生労働省 労働者派遣契約

https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020/dl/05.pdf

派遣契約時の契約内容の確認には細心の配慮が必要です。違反した場合、労働基準監督署から行政処分や罰則を受ける可能性があります。

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