飲み会・業務外の集まりについて

コミュニケーションの機会として、歓迎会、送別会、忘年会、新年会など定期的に行われる会社や部署も多いです。派遣社員を誘う事自体は問題ではありませんが、仕事の付き合いの飲み会にはあまり参加したくない、面倒だと考えている派遣社員もいます。派遣社員を飲み会や業務外の集まりに強制的に参加させてはいけません。参加させる場合も、あくまで本人の自由意思による参加を促せるよう配慮するようにしましょう。就業時間外に行われる飲み会などの行事、集まりを残業とする場合は契約内容と36協定の締結確認をしましょう。適切な残業代が払われていないと36協定違反となってしまいます。また飲み会や業務外の集まりに「業務命令」として強制的に労働者を参加させてしまう、無理やり連れて行く、といった行為は「パワハラ(パワーハラスメント)」「モラハラ(モラルハラスメント)」と認定されてしまう可能性もあります。

無理やり誘うとどうなる

残業とする事で参加させる場合は、36協定違反、労働基準法32条の違反となり「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」の罰則になります。「パワハラ(パワーハラスメント)」「モラハラ(モラルハラスメント)」と認定された場合は社内規定による罰則や、パワハラ防止法違反となる可能性もあります。

また、最近ではアルコールを強要すると「アルコールハラスメント(アルハラ)」と訴えられることもあります。アルコールハラスメントとは、飲酒に関連した嫌がらせ、迷惑行為や人権侵害行為のことをいいます。イッキ飲みの強要や飲酒の強要はもちろん、飲めない人への配慮も必要です。飲み会の席で上司や先輩からお酒をすすめられると断れない、断りづらいという人は多く居ます。飲み会の誘いも同様に、上司や先輩に誘われると断りづらい空気になってしまう事がありますので、配慮が必要です。

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